鳥取県児童手当差し押さえ訴訟が終結しました−差押禁止債権の差し押さえは違法

鳥取県の児童手当差し押さえ訴訟が、原告、被告とも上告せず、2013年11月27日判決が確定しました。

 

私は、一審判決から、二審判決の後退部分について、疑問を抱きましたが、原告の二審判決の評価を受け、「差し押さえについては違法」とした二審判決の評価できる部分を「今までにない積極的な認定」とする考えに至りました。

 

鳥取県としても、今後の徴収行政を見直すことを表明し、策定作業にとりかかっています。

 

自治体職員による、無批判的に最高裁判決にすがって、自らの違法な行為を免罪するという、いわば無思考で短絡的な「差し押さえ」は直ちにやめるべきですね。