安倍晋三首相は8日、BSフジの番組で、1959年の最高裁の砂川事件判決について「集団的自衛権を否定していないのは、はっきりしている」と述べ、同判決が認めた「主権国家として持つ固有の自衛権」には集団的自衛権も含まれるとの認識を示した。そのうえで「集団的自衛権が限定されていないはずはないと考えるのが当然だ」として、限定的に行使を容認すべきだとの見解を初めて示した。(毎日新聞)
私が、砂川事件判決を読んでも、「個別的自衛権」を認めたものであって、「集団的自衛権」までも認めたとは言えないと思います。
「集団的自衛権」を認めた判決と読めるのなら、なぜ、今になって、「判決」を持ち出す必要があるのか疑問ですね。
一方、
公明党の山口那津男代表は砂川判決について「集団的自衛権まで視野に入れて認める判決ではなかった」との見解を示している。(同上)
多くの学者、研究者がこの立場で、このように読むのが素直だと思います。
首相は、安保法制懇の報告書も同様の考えが主流になりつつあると述べていますけど、どのような論理で報告書がまとまるのか、今から、楽しみです。