安倍首相-砂川事件判決を持ち出す前に、憲法を勉強した方がいいと思いますよ

毎日新聞(4月11日・社説)では

集団的自衛権をめぐり、条件をつけて限定的に行使を認める「限定容認論」が政府・自民党で勢いを増している。安倍晋三首相も限定容認論で与党調整を進める考えを示した。

「限定」というと抑制的に対応しているように聞こえるが、現在の議論は、議論の進め方、内容、法理論のいずれも疑問や問題が多い。歯止めがきかなくなる恐れも強い。

 

と、「限定容認論」に歯止めがかからないという立場から危惧感を強めています。

「限定容認論」の大本の考えの一つに、砂川事件最高裁判決があると思います。

 

しんぶん赤旗(4月10日・主張)では

砂川事件最高裁判決」を都合よく利用することはもともと無理です。これまで政府も、判決は「自衛のための措置をとること、自衛権があることだけを判断している」のであり、「(事件は)アメリカの駐兵が問題だったので、その点以外のことについて判断を下していない」(67年3月30日、参院予算委員会、高辻正己内閣法制局長官)と説明してきました。決して集団的自衛権肯定の根拠にはなり得ません。

 

と改めて、集団的自衛権を認める理由とはならないことを強調しています。

ニュアンスは違いますが、公明党も、集団的自衛権を認めているとは言えない、という立場です。

アメリカに向かうミサイルを撃ち落とす、

アメリカの艦船を守る、などなど、

様々な事態を想定して集団的自衛権の行使の必要性を強調して、憲法「解釈」の変更を行おうとしてきましたが、ことごとく「破綻」したんですよね。

そこで、砂川事件最高裁判決を持ち出してきたんだけれども、それが、またまた、大きく的を外した。しかも、「必要最小限度」ということで「限定容認論」ですか。

安倍首相は、議論すればするほど、混迷を深め、破たんする現実を目の当たりにして、「もうやめよう」とは思わないんでしょうかね。

砂川事件最高裁判決を持ち出す前に、きちんと、憲法を学んだ方が良いと思いますね。