内閣法制局が、「内閣法制局」でなくなる日

内閣法制局が、集団的自衛権行使に関して、「限定」して容認する素案をまとめたことがわかりました(時事通信の取材)。

 

内閣法制局はこれまで

わが国を防衛するため必要最小限にとどまるべきであり、他国への攻撃を排除するための集団的自衛権行使はその範囲を超え、憲法上許されない。

との、立場をとってきました。

 

内閣法制局長官の異例のすげ替えと関連するかと思いますが、内閣法制局自身が、これまでの憲法解釈を変える素案をまとめようとしていることに対して、私は、正直、驚きました。

 

歴代の内閣法制局長官が、憲法解釈の変更による(しかも、閣議決定で)、集団的自衛権行使容認に反対している一方で、十分な検討と説明がないまま、従来の憲法解釈を変更するというのは、内閣法制局が「内閣法制局」でなくなるんじゃないかと思います。