控訴審で、被告(鳥取県)は逆転できなかった−鳥取県・児童手当差押え事件

児童手当差押え事件で、鳥取地裁が県の行為(差押え)を「断罪」したのは画期的な判決でした。

 

しかし、鳥取県は、判決を不服として控訴しました。

 

そして、本日、広島高裁松江支部で判決が言い渡されました。

 

判決は、鳥取地裁判決の結論を実質的に維持し、被告の鳥取県は逆転することができませんでした。

 

結論に至る理由はまだ分かりませんが、どのような論理か、実に興味深いです。

 

判決文を読み、自分(素人)なりに考えたいと思います。