閣議決定で憲法解釈の変更は可能なのかー集団的自衛権の行使に関わって

安倍首相は、閣議決定憲法解釈の変更を行おうとしています。

 

変更の具体的中身は、「集団的自衛権の行使を可能にする」という内容です。

これまで、政府は、「集団的自衛権の行使は、現行憲法上、認められない」という立場をとってきました。

これは、時々の内閣が、「思いつき」で解釈してきたのではなく、長い歴史のなかで、検討を重ねての到達です。

 

もちろん、集団的自衛権の行使を望む人々が、存在してきたのは確かでしょう。また、現在の政府の憲法解釈に不十分さがあるのも否定できません。

しかし、憲法9条が存在する限り、集団的自衛権の行使は認められない、9条の解釈の限界を超える、と憲法9条が歯止めになってきたのです。

 

つまり、憲法9条の解釈上、「知恵」を集めて解釈の枠を広げようとも、集団的自衛権の行使を認めることができなかった。根本的に無理があったのです。

 

それを、日本を取り巻く安全保障の情勢が変化しているからといって、憲法の解釈を変更しても良いのか。しかも、憲法の3大原則の「平和主義」に関する問題です。

 

安倍首相が行おうとしていることは、実質的な「改憲」で、それを「解釈」で行おうとするのは、国会をはじめ、国民を軽く扱いすぎています。

今必要なのは、国民的な議論で、一内閣が閣議で決定できるという軽々しい問題ではありません。

 

集団的自衛権の行使を可能にしたいなら、憲法を改正すべきで、解釈の変更によることは、できないでしょう。